ホーム  >  センチュリー21ベルツリーの不動産コラム  >  さいたま市北区 地域情報  >  さいたま市北区の空き家は約7000戸|相続した実家はどうする?

さいたま市北区の空き家は約7000戸|相続した実家はどうする?
カテゴリ:さいたま市北区 地域情報  / 投稿日付:2026/03/07 12:53

地域の暮らし・相続不動産

さいたま市北区の空き家は約7000戸|相続した実家はどうする?

近年、全国的に空き家問題が社会問題となっています。さいたま市北区でも例外ではなく、 相続などをきっかけに空き家となる住宅が増えています。

「実家を相続したが住む予定がない」
「空き家のままにしているが問題ないのか」

このような相談は不動産の現場でも増えています。 今回は、北区の空き家の現状と、相続した実家の対処方法について分かりやすく整理します。

結論 空き家は「そのうち考える」より、早めに方針を決めるほうが負担を減らしやすいです。
北区の現状 約7000戸、空き家率は約10%前後。身近な問題として考える必要があります。
主な選択肢 売却・賃貸活用・解体して土地売却など、状況に応じて現実的な方法があります。

1さいたま市北区の空き家は約7000戸

住宅・土地統計調査によると、さいたま市北区の空き家は約7000戸、 空き家率は約10%前後とされています。

これは、およそ10軒に1軒が空き家という計算になります。
つまり、空き家問題は一部の地域だけの特別な話ではなく、北区でもすでに身近な課題になっているということです。

また、埼玉県全体でも空き家は増加しており、

  • 空き家数:約33万戸
  • 空き家率:約9.3%

となっています。埼玉県は全国平均より空き家率は低いものの、 住宅数が多いため、空き家の数そのものは非常に多いという特徴があります。

2空き家が増える理由

さいたま市北区で空き家が増える理由として、主に次のようなものがあります。

最も多いきっかけは「相続」

空き家の原因として最も多いのが相続です。例えば、

  • 親が亡くなり実家を相続した
  • 子どもはすでに別の場所に住んでいる
  • 遠方に住んでいて管理できない

このような理由で、実家が空き家になるケースがあります。

また、相続人が複数いる場合には、

  • 売却の話がまとまらない
  • 名義変更をしていない

といった理由で、空き家のまま放置されることもあります。 「とりあえずそのままにしておく」が長引くほど、後から整理しにくくなるのが実情です。

高齢化も背景のひとつ

高齢者が施設へ入居したり、子どもと同居したりすることで、 住まなくなった住宅が空き家になることもあります。

住宅の老朽化

築年数が古くなると、住宅の維持管理が難しくなり、 結果として空き家になってしまうケースもあります。

3空き家を放置するとどうなる?

空き家をそのまま放置すると、次のような問題が発生する可能性があります。

  • 建物の老朽化
  • 雑草やゴミなどによる近隣トラブル
  • 不審者の侵入など防犯リスク

さらに、管理されていない空き家は行政から「特定空家」に指定されることもあり、 固定資産税が高くなる可能性もあります。

空き家は「持っているだけ」で終わらず、管理・税金・近隣対応といった負担が積み重なります。
そのため、できるだけ早めに対応方針を決めることが大切です。

4相続した実家の主な選択肢

相続した実家には、主に次のような選択肢があります。

① 売却する

住む予定がない場合は、売却することで資産を現金化できます。 固定資産税や管理の負担もなくなるため、多くの方が選択する方法です。

② 賃貸として活用する

住宅の状態が良い場合は、賃貸として貸し出すことも可能です。 家賃収入を得ながら資産として保有することができます。

③ 解体して土地として売却する

建物の老朽化が進んでいる場合は、解体して土地として売却するケースもあります。 建物付きでは売りづらい場合に現実的な選択肢になります。

どの方法が適しているかは、建物の状態・立地・相続人の意向によって変わります。 大切なのは、「空き家のまま置いておく」以外の選択肢を早めに知っておくことです。

まとめ北区の空き家問題は“身近な相続問題”でもある

さいたま市北区では、約7000戸の空き家が存在し、10軒に1軒が空き家と言われています。

空き家の多くは相続をきっかけに発生しており、 放置すると管理や税金の負担が増える可能性があります。

  • 空き家の現状をまず知る
  • 放置リスクを理解する
  • 売却・活用などを早めに検討する

相続した実家の対応に悩んでいる場合は、 「まだ大丈夫」と先送りにせず、早めに方向性を考えることが大切です。

ページの上部へ