カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム / 投稿日付:2025/08/31 12:07
マイホームを売却するときに活用できる代表的な税制優遇が、
- 3,000万円特別控除
- 特定の居住用財産の買換え特例
です。
どちらも大きな節税につながる制度ですが、併用はできません。
そのため「どっちを選べばいいの?」と迷う方が多いのです。
ここでは両者の違いをわかりやすく比較し、ケース別に解説します。
1. 制度の仕組み
3,000万円特別控除とは
- マイホーム売却で得た利益(譲渡所得)から 最大3,000万円を控除できる制度
- 条件を満たせば多くの場合、課税所得がゼロになる
買換え特例とは
- マイホーム売却時の譲渡所得税を 次回売却時まで繰り延べできる制度
- 売却益が大きく、控除だけでは税額が残る場合に有効
2. 比較表
項目 | 3,000万円特別控除 | 買換え特例 |
節税効果 | 譲渡益から最大3,000万円を非課税にできる | 税金を将来に繰り延べできる(免除ではない) |
適用条件 | 自宅(居住用)を売却、3年以内の売却など | 自宅を10年以上所有、売却価格1億円以下、新居購入など条件多数 |
税金の扱い | その年の譲渡益から控除し、即座に節税 | 売却時には課税されず、次の売却時にまとめて課税 |
将来の影響 | 一度課税がゼロになれば将来売却に影響なし | 将来売却するときに「繰り延べ分」も合算して課税 |
他制度との併用 | 一部可能だが買換え特例とは併用不可 | 他制度と併用不可 |
メリット | わかりやすく即効性がある | 買い換えた家を「一生売らない」ならほぼ課税されない |
デメリット | 譲渡益が3,000万円を超えると課税が残る | 減税ではなく繰延べ。将来売却で多額の課税が発生 |
3. ケース別の選び方
ケース1:譲渡益が3,000万円以下
➡3,000万円特別控除がおすすめ
控除によって譲渡益がゼロになり、譲渡所得税はかかりません。
ケース2:譲渡益が3,000万円を超える
➡比較が必要
- 譲渡益4,000万円 → 控除後1,000万円に課税(約200万円の税金)
- 買換え特例 → 税金は繰延べ、将来の売却時にまとめて課税
資金計画や「次に家を売るかどうか」で判断します。
ケース3:最後のマイホームにするつもり
➡買換え特例が有利
住み続けて亡くなれば、繰り延べた譲渡所得税は課税されずに消滅します。
「もう売らない」と決めている方には大きなメリットです。
ケース4:将来また売却する可能性がある
➡3,000万円特別控除が安心
買換え特例は将来に課税が回されるため、後でまとまった税金がかかるリスクがあります。
4. まとめ
- 譲渡益が3,000万円以下 → 3,000万円特別控除
- 譲渡益が大きい/最後の住まいにする → 買換え特例も検討
- 将来売却予定がある → 3,000万円特別控除が安心
どちらが有利かは、譲渡益の大きさ・今後の住まい方・資金計画によって変わります。
必ずシミュレーションしてから判断しましょう。
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