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「現状渡し」と「契約不適合責任」の違い。中古住宅の引き渡し後に雨漏りが見つかった時の法的手続
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム  / 投稿日付:2026/04/04 12:55

「現状渡し」と「契約不適合責任」の違い。
中古住宅の引き渡し後に雨漏りが見つかった時の法的手続き

中古住宅の売買でよく耳にする「現状渡し」。しかし、これに同意したからといって、購入後に見つかったすべての不具合を諦めなければならないわけではありません。買主を守る「契約不適合責任」の正しい知識をプロが解説します。

中古住宅の契約書には、よく「現状渡し(現況有姿)」という言葉が出てきます。これは「今の状態のまま引き渡しますよ(修繕してから渡すわけではありません)」という意味です。

しかし、引き渡し直後に「雨漏り」や「シロアリ被害」が見つかった場合、話は別です。現在の法律では、売主様は「契約内容と違うものを渡した責任」を負う必要があります。

1.「現状渡し」の本当の意味とは?

「現状渡し」は、あくまで引き渡し時の「清掃や軽微なキズの修繕」を行わないという合意に過ぎません。

勘違いしやすいポイント
  • × 誤解: 現状渡しだから、壊れているところがあってもすべて買主の自己責任である。
  • ○ 正解: 目に見えない重大な欠陥(隠れた瑕疵)については、特約で「免責」としない限り、売主が責任を負う。

2.「契約不適合責任」で請求できること

雨漏り、シロアリ被害、建物の構造的な腐食など、契約書に記載されていなかった不具合が発覚した場合、買主様は以下の請求が可能です。

  1. 追完請求(修理の依頼): 壊れている箇所を直すよう求めること。
  2. 代金減額請求: 修理が不可能な場合、その分だけ購入価格を安くするよう求めること。
  3. 損害賠償・契約解除: 住むことが困難なほど重大な場合。
重要:責任を負う「期間」の限定

個人の売主様の場合、契約不適合責任を負う期間を「引き渡しから3ヶ月間」程度に限定する特約が一般的です。3ヶ月を過ぎてから発覚した不具合については、売主に請求できなくなるため、入居後すぐに隅々までチェックすることが重要です。

3.引き渡し後に雨漏りが見つかった時の解決ステップ

もし万が一、入居後に雨漏りなどの不具合を見つけてしまったら、パニックにならず以下の手順を踏んでください。

① 現場の証拠を残す(写真・動画)

いつ、どこで、どのような不具合が発生したか、スマホで写真や動画を撮影します。修理をする前に「現状」を記録することが後の交渉で不可欠です。

② 仲介会社へ速やかに連絡

契約書で定められた「通知期限」があります。1日でも過ぎると責任追及ができなくなる可能性があるため、電話だけでなく、メール等の履歴が残る形で担当者に伝えましょう。

③ 専門家による現地診断

仲介会社を通じて、売主側・買主側双方が納得できる専門業者に調査を依頼します。自然劣化なのか、契約前からあった不具合なのかを判断します。

4.トラブルを未然に防ぐ「ホームインスペクション」

こうしたトラブルを避けるために最も有効なのが、契約前の「建物状況調査(ホームインスペクション)」です。

  • 客観的な診断: 第三者の建築士が、屋根裏や床下までチェックします。
  • 瑕疵保険への加入: インスペクションに合格すれば、万が一の不具合を保険でカバーできる「既存住宅売買瑕疵保険」に加入でき、売主・買主双方が安心できます。

まとめ|契約書の「特約」をプロと精査する重要性

中古住宅の取引は、新築とは異なり「お互いの納得」がベースとなります。

  • 現状渡し: 「修繕はしない」という意味であって、「責任逃れ」の言葉ではない。
  • 契約不適合責任: 契約書に書かれていない不具合は、売主が直すべきものである。
  • 期間の確認: 通知期限がいつまでか、契約時に必ず確認しておく。

私たちは売買仲介のプロとして、引き渡し後のトラブルを最小限にするため、物件の事前調査を徹底し、契約書の条文一つひとつを分かりやすく説明いたします。

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