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越境した枝の切取りルール改正について
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム  / 投稿日付:2025/06/01 12:02

「お隣の木の枝が、自分の家の敷地に伸びてきて困っている…」そんな経験はありませんか?

これまでは、たとえ枝が自分の敷地に入ってきても、勝手に切ることは原則NGとされていました。

しかし、2023年4月の民法改正で、一定の条件を満たせば自分で枝を切ることができるようになりました。

今回は、この【越境した枝の切取りルール】のポイントをわかりやすくご紹介します。

 

これまで(旧民法)のルール:枝は「勝手に切れなかった」

以前の法律では、隣家から伸びてきた枝に困っていても、勝手に切ることはできず、「持ち主にお願いして切ってもらう」しかありませんでした。一方で、木の根っこは越境していれば自ら除去可能とされており、「枝と根でルールが異なるなんて分かりにくい」という声も多くありました。

2023年4月からの新ルール:一定の条件で「自分で切ってOK」に!

民法改正(民法第233条2項)により、次のような場合には自分で枝を切っても良いとされるようになりました。

●竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにも関わらず、相当の期間内に切除しないとき。

●竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

●窮迫の事情があるとき。

つまり、「きちんとお願いしても対応してもらえない」「すぐに対応しないと被害が出てしまうおそれがある」等というときには、自分で対処できるようになったのです。

 

とはいえ、大切なのは「まずは話し合い」

民法改正により、自分で枝を切ることができるようになったとはいえ、隣家との良好な関係を保つために、まずは話し合いを心がけましょう。

そのうえで対応してくれない場合には文書や管理会社を通じて相談、それでも解決しない場合には自治体の無料法律相談や弁護士に相談するのも有効です。

また、トラブルになった際のために証拠として写真などで状況を記録しておくと安心です。

 

※越境した枝の切取りルールを含む民法の改正(所有者不明土地等関係)の詳細については、法務省作成PDF「民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について」をご覧ください。

https://www.moj.go.jp/content/001396638.pdf


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