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相続土地国庫帰属制度ってなに?─いらない土地を手放せる新制度の注意点
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム  / 投稿日付:2025/07/05 12:42

「相続したけれど、使い道がない」「管理や税金が負担になっている」。
そんな土地に悩む方にとって、画期的な制度が2023年4月から始まったのが、「相続土地国庫帰属制度」です。

これは、一定の条件を満たせば、不要な土地を国に引き取ってもらえる仕組みで、「土地を相続したくない」「売れない土地を手放したい」という声に応える新制度です。

 

■ 制度の概要:簡単にいえば「土地を国に引き取ってもらえる」

この制度では、相続や遺贈によって取得した土地を国庫(=国)に帰属させる申請ができるようになりました。
申請が認められると、申請者はその土地の所有権を手放し、今後の固定資産税や管理責任から解放されます。

 

■ どんな土地でも手放せるわけではない

制度は魅力的ですが、すべての土地が対象になるわけではありません。
次のようなケースは、原則として対象外です:

  • ・建物が残っている土地
  • ・担保がついている(抵当権など)
  • ・他人の権利が設定されている(地上権、借地権など)
  • ・ゴミが放置されている、土壌汚染が疑われる
  • ・境界が未確定・争いがある
  • ・崖地など、管理に費用がかかる土地

つまり、「売れないから手放したい」というような問題土地は、国も受け取ってくれないことが多いのです。

 

■ 手放すには「負担金」が必要

さらに、手放すためには「負担金(10年分相当の管理費)」を支払う必要があります。
例として、宅地なら原則20万円(1筆ごと)が目安とされています。

申請には調査・書類準備・時間がかかるため、行政書士など専門家の関与が必要になるケースもあります。

 

■ どんな人におすすめの制度?

  • 実家の土地だけ相続してしまったが、利用予定がない
  • 地方の山林・原野を相続したが、売却もできない
  • 税金や草刈りなどの維持費が年々重くなってきた
  • 自分の代で“土地問題”に終止符を打ちたい

こうしたお悩みをお持ちの方にとっては、制度の活用が検討に値します。
ただし、「相続前」から計画しておくことが大切です。

 

■ 【まとめ】使えそうで、意外とハードルも高い

「相続土地国庫帰属制度」は、これまでなかった「土地を手放す権利」を与える制度ですが、条件や手続きが厳しく、万能ではないことに注意が必要です。
気になる土地がある方は、相続前・相続後を問わず、ぜひ一度弊社にご相談ください。

詳細は法務省のHPをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

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