カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム / 投稿日付:2026/07/26 12:31
【2026年最新】不動産購入・売却で知っておくべき「税金」の基本知識と、損しないための賢いステップ
更新日: 2026年7月26日
マイホームの購入を検討するとき、あるいはご実家の売却や住み替えを考えるとき、皆様が口を揃えて心配されるのが「税金」に関する問題です。「結局、いくら税金がかかるの?」「何かお得になる制度はあるの?」と、複雑なお金の仕組みに不安を感じてしまう方は少なくありません。
不動産にまつわる税金は、どのような制度があるのかを知っておくだけでも、全体の資金計画を立てる上で大きな安心材料になります。今回は、不動産の購入時と売却時に必ず知っておくべき税金の基本知識と、専門家への相談の重要性について分かりやすく解説します。
1. 不動産「購入時」にかかる税金と、知っておきたい減税の仕組み
マイホームを手に入れたとき、物件の代金以外にもさまざまな税金が発生します。まずはどのような税金があるのか、全体の全体像を押さえましょう。
購入時にかかる主な税金
- 印紙税:売買契約書や住宅ローン契約書に貼る収入印紙代です。
- 登録免許税:土地や建物の所有権を自分名義にする(登記する)際にかかる税金です。
- 不動産取得税:不動産を取得した数ヶ月後に、都道府県から課税される地方税です。
知っておきたい「住宅ローン控除」の存在
購入時の税金負担を大きく軽く(あるいは相殺)してくれる代表的な制度が、毎年の住宅ローン残高の一定割合が所得税や住民税から戻ってくる「住宅ローン控除」です。省エネ基準に適合した住宅を選ぶことで控除の限度額が変わるなど、現代の住まい選びでは「建物の性能」も税金対策の重要な要素となっています。
2. 不動産「売却時」にかかる税金と、特例を知るメリット
次に、マイホームや相続した実家を売却するときに発生する税金についてです。売却して利益(譲渡所得)が出た場合、原則として税金がかかります。
売却益にかかる「譲渡所得税・住民税」の基本
「売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)」で計算された利益に対して、所有期間に応じた税率が課せられます。不動産の売却では、条件を満たすごとにさまざまな特例(例えば、マイホームを売却した際の「3,000万円特別控除」など)が用意されており、これらを適用できるかどうかが手元に残る金額を大きく左右します。
個別の税務判断・詳細な計算は「税理士」の専門領域です
不動産会社である私たちも大まかな仕組みや一般的な特例のご案内はいたしますが、「実際にいくらの税金が課税されるのか」「自分のケースでどの特例をどのように適用すべきか」といった個別具体的な税務判断や申告書の作成・相談は、税法の専門家である「税理士」の独占業務となります。売買の際は、必要に応じて税理士に相談しながら、正確かつ安心に進めることが何よりも大切です。
3. 所有しているだけでもかかる「固定資産税・都市計画税」
不動産は、購入して終わり、売却して終わりではありません。所有している期間中、毎年1月1日時点の所有者に対して「固定資産税」および「都市計画税」が課税されます。
特に戸建てや土地、マンションを売買する際は、この固定資産税を「1年の中で日割り計算して買主と精算する」という商習慣があります。引き渡し日の前日までを売主、当日以降を買主が負担する形になるため、売買の明細書を見る際には必ずチェックすべき項目となります。
4. 資金計画の不安は、不動産プロと専門家への相談でクリアに
税金の法律や特例の要件は複雑で、「自分の場合はどの控除が本当に使えるのか」「売却によって手元にいくら残るのか」を正確に把握するためには、不動産売買のプロと税理士などの専門家による多角的な視点が欠かせません。
おわりに:正しい知識と専門家のサポートで、安心の不動産取引を
不動産における税金やお金の仕組みは、決して「言われるがままに支払うもの」ではなく、早い段階から全体の流れを理解し、適切な専門家のサポートを受けることで賢くコントロールできるものです。
さいたま市北区(宮原・日進・土呂)でのマイホーム探しやご売却を検討される際は、物件の条件だけでなく、ぜひ「資金計画や税金周りの段取り」にも目を向けてみてください。「失敗しない不動産取引」を目指すあなたを、私たちベルツリーが全力でサポートいたします!
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