「2022年04月」の記事一覧(1件)
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム / 投稿日付:2022/04/01 12:44
「自筆証書遺言書保管制度」(以下、遺言書保管制度とする)は、遺言者が自筆の遺言を法務局に預け、原本と画像データ化した遺言書を長期間保管する制度です。遺言者が亡くなったタイミングで、相続人等に遺言書が法務局で保管されていることのお知らせの手紙を送られたり、家庭裁判所での遺言書の検認手続きが不要になったりするなど、遺言者の最終遺志を実現し円満円滑に相続手続きを進める役割を果たしてくれます。
一人で簡単かつ費用をかけないで遺言書を残したい場合、遺言書を自筆で作成する「自筆証書遺言」があります。気軽に作成や書き直しができますが、民法の形式ルールに違反すると遺言自体が無効になってしまうことになります。そこで遺言書保管制度を利用することで、保管申請する際に法務局で遺言書の形式的な確認してもらうことができます。
<遺言書保管制度でできること(メリット)>
●遺言書を法務局が適正かつ長期的に管理・保管する
→遺言書の紛失や消失・利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐ
●相続開始後、家庭裁判所で遺言書を確認する検認が不要になる(検認手続きは1~2か月かかる)
→預貯金の解約など、迅速に相続手続きが行える
●相続開始後、相続人等は法務局で遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられる
→データ化された遺言書は、全国の法務局で閲覧・交付ができる
●遺言書保管の通知・死亡時通知が届く
→遺言書の閲覧交付時に相続人全員への保管通知、および遺言者の死亡時に保管通知される
※遺言書保管の申請料:1通につき3,900円
<注意点(デメリット)>
●法務局は、遺言の内容相談やアドバイスには応じない
→相続内容や相続人等が不明瞭かつ不適切だった場合、遺言書が無効となるリスクがある
●法務局で本人確認の必要があるため、保管申請は必ず遺言者本人が出頭する
→郵送不可の為、遺言者が病院等から出られない場合は利用できない
●使用する遺言書は、指定の様式を満たす必要がある
→用紙サイズや余白、日付の記載など、様式を細かく指定される
※詳細は、法務省HP「自筆証書遺言保管制度」をご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html