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家族信託とは
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム  / 投稿日付:2022/03/08 10:19

家族信託とは、自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金、有価証券などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。認知症などで意思判断能力が喪失した状況になってしまい、財産が凍結されることを防ぐことができます。また、遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能であるほか、家族に財産の管理を託すため高額な報酬が発生しない点なども特徴があります。家族信託は比較的新しい財産管理・承継方法です。成年後見・任意後見制度を選ぶべきかは、その人がおかれた状況によって判断する必要があります。

 

親などが認知症になって困ること
●本人に代わって、家族などが金融窓口で現預金を引き出し、振り込みできない。

●所有する不動産を売却することや新たに購入すること、アパート等を貸したり借りたりできない。

●株式や債券など有価証券の取引ができない。代理人制度では、売買や保管のみといった制限がある。

●契約している保険会社が分からない。

 

家族信託できる財産

家族信託で託せる財産は、一般的に換価できる財産になります。

≪預貯金≫

金融機関で信託口口座を作り、親が自分のお金を信託口口座に振り込みます。これで託された子が管理できるようになります。現時点では大手銀行や一部の地方銀行でのしか取り扱いがないため、信託口口座が作れるか、条件の有無など確認が必要です。また、受託者名義の普通口座を信託専用の口座として利用する方法もあります。

≪不動産≫

法務局で信託登記の手続きをします。信託登記ができたら、売買などができるようになります。不動産の種類は、戸建・分譲マンション・アパート、土地だけ、建物だけでも可能です。金融機関からの借入金(抵当権・根抵当権)があるなど第三者の権利があるか否か事前の確認が大切です。

≪有価証券≫

証券会社で信託口口座を開設します。2019年頃から大手証券会社で開設できるようになりました。金融商品の種類や口座の運用方法など、証券会社によって取り扱いが異なります。なお、事前の信託契約書作成や証券会社の内容チェックなどもあり、口座開設には注意が必要です。

≪生命保険≫

現在のところ家族信託に対応している生命保険会社はありません。「生命保険信託」は、あくまで受取人(配偶者や子)のための制度で、家族信託とは異なります。

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