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「ベルツリーの不動産コラム」の記事一覧(6件)

遺言書保管制度
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム  / 投稿日付:2022/04/01 12:44

「自筆証書遺言書保管制度」(以下、遺言書保管制度とする)は、遺言者が自筆の遺言を法務局に預け、原本と画像データ化した遺言書を長期間保管する制度です。遺言者が亡くなったタイミングで、相続人等に遺言書が法務局で保管されていることのお知らせの手紙を送られたり、家庭裁判所での遺言書の検認手続きが不要になったりするなど、遺言者の最終遺志を実現し円満円滑に相続手続きを進める役割を果たしてくれます。

一人で簡単かつ費用をかけないで遺言書を残したい場合、遺言書を自筆で作成する「自筆証書遺言」があります。気軽に作成や書き直しができますが、民法の形式ルールに違反すると遺言自体が無効になってしまうことになります。そこで遺言書保管制度を利用することで、保管申請する際に法務局で遺言書の形式的な確認してもらうことができます。

<遺言書保管制度でできること(メリット)>

●遺言書を法務局が適正かつ長期的に管理・保管する

→遺言書の紛失や消失・利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐ

●相続開始後、家庭裁判所で遺言書を確認する検認が不要になる(検認手続きは1~2か月かかる)

 →預貯金の解約など、迅速に相続手続きが行える

●相続開始後、相続人等は法務局で遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられる

 →データ化された遺言書は、全国の法務局で閲覧・交付ができる

●遺言書保管の通知・死亡時通知が届く

→遺言書の閲覧交付時に相続人全員への保管通知、および遺言者の死亡時に保管通知される

※遺言書保管の申請料:1通につき3,900円

<注意点(デメリット)>

●法務局は、遺言の内容相談やアドバイスには応じない

 →相続内容や相続人等が不明瞭かつ不適切だった場合、遺言書が無効となるリスクがある

●法務局で本人確認の必要があるため、保管申請は必ず遺言者本人が出頭する

 →郵送不可の為、遺言者が病院等から出られない場合は利用できない

●使用する遺言書は、指定の様式を満たす必要がある

→用紙サイズや余白、日付の記載など、様式を細かく指定される

 

※詳細は、法務省HP「自筆証書遺言保管制度」をご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html

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家族信託とは
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム  / 投稿日付:2022/03/08 10:19

家族信託とは、自分の老後や介護時に備え、保有する不動産や預貯金、有価証券などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる財産管理の方法のことです。認知症などで意思判断能力が喪失した状況になってしまい、財産が凍結されることを防ぐことができます。また、遺言書以上に幅広い遺産の承継が可能であるほか、家族に財産の管理を託すため高額な報酬が発生しない点なども特徴があります。家族信託は比較的新しい財産管理・承継方法です。成年後見・任意後見制度を選ぶべきかは、その人がおかれた状況によって判断する必要があります。

 

親などが認知症になって困ること
●本人に代わって、家族などが金融窓口で現預金を引き出し、振り込みできない。

●所有する不動産を売却することや新たに購入すること、アパート等を貸したり借りたりできない。

●株式や債券など有価証券の取引ができない。代理人制度では、売買や保管のみといった制限がある。

●契約している保険会社が分からない。

 

家族信託できる財産

家族信託で託せる財産は、一般的に換価できる財産になります。

≪預貯金≫

金融機関で信託口口座を作り、親が自分のお金を信託口口座に振り込みます。これで託された子が管理できるようになります。現時点では大手銀行や一部の地方銀行でのしか取り扱いがないため、信託口口座が作れるか、条件の有無など確認が必要です。また、受託者名義の普通口座を信託専用の口座として利用する方法もあります。

≪不動産≫

法務局で信託登記の手続きをします。信託登記ができたら、売買などができるようになります。不動産の種類は、戸建・分譲マンション・アパート、土地だけ、建物だけでも可能です。金融機関からの借入金(抵当権・根抵当権)があるなど第三者の権利があるか否か事前の確認が大切です。

≪有価証券≫

証券会社で信託口口座を開設します。2019年頃から大手証券会社で開設できるようになりました。金融商品の種類や口座の運用方法など、証券会社によって取り扱いが異なります。なお、事前の信託契約書作成や証券会社の内容チェックなどもあり、口座開設には注意が必要です。

≪生命保険≫

現在のところ家族信託に対応している生命保険会社はありません。「生命保険信託」は、あくまで受取人(配偶者や子)のための制度で、家族信託とは異なります。

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相続登記が義務化されます
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム  / 投稿日付:2022/02/25 12:10

2024年4月1日から「民法等の一部を改正する法律」が施行され、相続登記が義務化となります。これにより、定められた期間内に所有権の移転登記手続きを行わないと、罰則規定が設けられることになります。

相続登記の期限と罰則

相続人が相続や遺贈で自己に相続開始があったことを知り、かつ、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記しなければなりません。

なお、法改正の施行日より前に相続となった場合も対象です。施行日から3年以内(2027年3月末)に登記手続きをすることが義務となります。正当な理由なく怠れば、10万円以下の過料が課されます。


相続登記とは

土地・建物・マンション等の所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。登記簿の所有者の名義変更をするために、法務局へ所有権移転登記を申請することになります。


義務化の経緯
現在は相続登記に義務はありません。義務がないため、すぐに相続登記をしない場合が多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなる事態が生じていました。所有者不明の土地が増加し売買等の取引ができず、公共事業の用地取得、再開発や災害被害地復興の支障となっていました。また、適正な利用・管理がなされないために、草木や害虫等で近隣住民とのトラブルになるケースもあります。これらを解消するための方法として義務化が議論されていました。


その他の改正内容

●所有者の氏名住所に変更があった場合、2年以内の変更登記が義務化と罰則(過料5万円以下)制定

●個人が不動産登記する際、生年月日等の所有者情報の法務局への提供(住民基本台帳ネットワークシステムの照会および検索用のキーワードとして利用される予定)

●相続時の不要な土地の所有権放棄(「相続土地国庫帰属法」の創設)

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相続財産を調べる
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム  / 投稿日付:2022/02/25 12:01

ご家族が急逝し、相続手続きを進めていくために亡くなった方の財産状況がわからない、ということはよくあります。故人がどんな財産を持っているのか、どこの金融機関に口座を持っているか、どこの生命保険に加入していたか?など、相続人である家族が知らない場合には、「相続財産」を調べることになります。財産によっては、まとめて一括で調べられる制度が存在します。


「不動産を調べる」方法

不動産は、故人宛の固定資産税の納税通知書や権利証を手掛かりに、不動産所在地の市区町村毎に調査を行います。法務局では、不動産登記事項証明書などを取得することができます。相続税がかかる可能性がある場合や、相続を機に不動産の売却を考える場合には公図など必要書類を揃える必要があります。


「預金や負債を調べる」方法

預貯金は、通帳や郵便物などを手掛かりに、個別に金融機関や信用情報機関をまわって照会します。多くの人が利用する銀行などの預貯金口座を一括で調べる方法は、現時点ではありません。大切な財産を守るために、預貯金等の取引先などは情報共有しておくことで、死亡時や認知症発生時などの手続きがスムーズになります。


「まとめて調べる」方法

●生命保険契約について

 生命保険協会では、「生命保険契約照会制度」によって、すべての保険会社との保険契約の有無をオンラインや郵送(利用料3000円)で照会できます。なお、契約内容の確認や保険金請求は各保険会社に直接行います。

※詳細はこちらをご覧ください。

https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/

●上場株式の口座開設先について

「証券保管振替機構」に開示請求制度があります。上場株式等に係る口座が開設されている証券会社、信託銀行等を有料で確認することができます。こちらの受付は郵送のみになります。なお、保有残高については、開示請求の結果を基に各社に直接問い合わせします。

※詳細はこちらをご覧ください。

https://www.jasdec.com/system/less/certificate/kaiji/index.html


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リースバックプラス+のご案内
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム  / 投稿日付:2022/02/04 11:01

この度、センチュリー21ベルツリーは、一建株式会社との業務提携により「リースバックプラス+」の提供が可能になりました。ライフサイクルの変化によってお住み替えを検討する際など、多彩なサービスをプラスしお客様の暮らしを末永くサポートしてまいります。

「リースバックプラス+」とは

「リースバックプラス+」は、賃貸契約更新ができる「標準プラン」と、期間を定める「定期プラン」の2タイプをご用意しました。

「標準プラン」は、将来ご自宅を買い戻す際の設定価格から、経年による建物価値減少分を差し引くシステムです。「定期プラン」は、最大1年間の賃料を0円とし、売却金のうち不要な資金をお預けいただくことで賃料が減額できます。お客様の様々なニーズにお応えする制度を導入しています。

「リースバックプラス+」の特徴

【標準プラン】

●将来ご自宅を買い戻す際に経年による建物価値減少分を差し引く

【定期プラン】
●最大1年間の賃料0円
●売却⾦のうち不要な資金を預⼊れていただくことで賃料が減額される
●住み替え先の引っ越し費用を負担し査定額をアップ
【タイプ共通】
●契約3年目以降に当社新築戸建てへ住み替え可能
●退去時キャッシュバック(制度)
●敷金・礼金・更新料不要
●退去時キャッシュバック(制度)

「リースバック」とは
リースバックは、自宅を売却して現金化し、賃貸契約でそのまま自宅に住み続ける資産活用法です。
定年退職後の老後の蓄えが少なく不安、不動産を相続したけれど税金を納める資金がない、住宅ローンが払えなくなった、商売が赤字になり債務を返済しながら店舗兼住宅に住み続けたい…などの不安や問題を解決できます。


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住宅ローン減税の見直し
カテゴリ:ベルツリーの不動産コラム  / 投稿日付:2022/01/17 13:15

 社会環境の変化や現下の経済状況を踏まえ、税制措置の見直しに当たって住宅ローン控除の内容も変更されることが発表されました。税制改正については不動産オーナー様には影響が大きい分野なので、最新情報を注視し、上手に活用していくことが大切かと思います。

住宅ローン控除の「借り得」

これまで、毎年の住宅ローン控除額が住宅ローン支払い利息額を上回る状況が生じていました。住宅ローン控除は年末の借入残高(上限4,000万円)の1%が最大13年間、最高480万円が所得税から控除される制度のため、金利1%以下のローンの場合、支払利息より控除額の方が多くなります。最近の住宅ローン金利は 0.5%程度(変動金利)と実際に「借り得」となるケースが多くなっていました。

住宅ローン減税の見直し

●新築住宅取得の場合、控除率を現行1%から0.7%に縮小

●住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は3,000万円から2,000万円に引き下げ

●長期優良新築住宅については控除期間を10年から13年に延長

●床面積条件が50㎡以上から40㎡に緩和(合計所得金額1,000万円以下の方までを対象)

●省エネ性能等の高い認定住宅(既存住宅含む)について借り入れ限度額を上乗せ

●消費税率引き上げに伴う反動減対策としての借入限度額上乗せ措置終了し、住宅性能に応じた上乗せ措置に変更

税制改正大綱とは

税制改正については12月に発表される「与党税制改正大綱」で決定されます。住宅ローン減税の見直しについての詳細は、こちらをご覧ください。

<令和4年度税制改正大綱(自民党)>
https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html

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